①必要最低限のサイズは?
3~4年ほど前のことですが、東京都心部のある高級住宅地を歩いていたところ、女性のかたがベンツを自宅 (たぶん自宅だと思う) の車庫に入れようとしている場面に出くわしました。2回ほど切り返しをしていたので 「何だか危なっかしいなぁ」 と思いながらみていたのですが、最後に車の左側うしろ半分を門扉で擦り、とどめにバンパー部分で家の壁を “破壊” した瞬間を目撃したのです (私の視線が気になった・・・なんてことはないはず) 。
もちろん車のサイズだけでなく、運転をする個人の技量に左右される部分も多いのですが、自宅車庫からの出し入れでたびたび失敗していては、たとえそれをカバーする保険に入っていたとしても大きな負担増は免れませんね。極端に考えれば、少しぐらい価格が高くても車庫が広い家を買ったほうが、結果的には安上がりなんてこともあり得ます。
それでは、必要最低限の車庫のサイズはいったいどれくらいでしょうか。財団法人駐車場整備推進機構 (車庫研究会) から公表されている資料をみると、一戸建て住宅で1台の駐車に最低必要なスペース (※) は、小型自動車の場合に長さ5.0m×幅2.6m、同様に軽自動車なら4.0m×2.2m、普通自動車 (大型) なら5.9m×2.9mとされています。
※ 前面道路に対して直角方向に駐車する場合。
また、建築士などの話では設計上の最低ラインとして5.0m×2.5m程度を考えていると聞くこともあるのですが、実際にはそれに満たない車庫サイズの建売住宅なども少なくないようです。
次第に軽自動車やコンパクトサイズの車のシェアが高まってきているようですから、いまもこれからも小さい車にしか乗らないという人であれば、それで十分かもしれませんけどね。ただし、車庫があまりにも小さいと将来的に中古住宅として売ろうとしたとき、ニーズが少なくなりかねないことには留意をするべきです。
②車のサイズによる考え方
ところが、軽自動車のサイズはほぼ似通っているものの、小型自動車 (2000cc以下) や普通自動車のサイズはかなり違っているのが実情。たとえば同じ小型車クラスでも、トヨタ・プリウスは全長4445mm×全幅1725mm、日産・セレナは4315mm×1780mm、ホンダ・フィットは3900mm×1695mmなどとなっています。
いま実際に乗っている車、あるいは将来乗りたい車のサイズに合わせて車庫の大きさを考えることも必要ですが、一般的には車の全長に80cmを加えた奥行き、車の全幅 (ミラーを除いた幅) に130cm (110cmとする考え方もある) を加えた幅が、車庫の “最小限” の広さとされています。
そうすると、上の駐車場整備推進機構による 「最低必要なスペース」 ぎりぎりでは、ちょっと厳しいケースも多いことでしょう。
さらに車を2台、3台と駐車したい場合であれば、それなりの車庫幅が必要になることは説明するまでもありませんね。
③法定の車庫サイズは、ない
車庫のサイズについて法律の規定はありませんが、国土交通省による標準駐車場条例 (一定規模以上の建築物の駐車施設について定めたもの) では、 「駐車台数1台につき幅2.3m以上、奥行5m以上」 をモデルとしています。ちなみに、車いす利用者のための駐車施設では 「幅3.5m以上、奥行6m以上」 となっています。
また、スペース内にきちんと車を停められ、乗り降りに支障がなければ車庫証明も取得できるため、かなりぎりぎりのサイズでも問題はないとされますが、実際の運用にあたっては申請先の警察署によって違いもあるようです。
少しはみ出していても全く問題がなかったという事例を聞くこともある一方で、東京都新宿区内に住んでいた私の知人は、奥行が5cm足りないという理由 (幅は2mほどの余裕があった) で車庫証明を取得できなかったとか。見た目ではあまり気付かない程度に、バンパーの一部が道路へはみ出しているだけでしたけどね。
④前面道路の幅も問題!
紹介した財団法人駐車場整備推進機構による 「最低必要なスペース」 は、実は前面道路の幅員が6m以上の場合を想定したもの。これが4mの場合なら、車庫の幅はさらに60cmほど広く考える必要があります。前面道路の幅が4m未満 (狭あい道路) の場合なら、もっと余裕が必要ですね。
さらにそれぞれの車がもつ 「最小回転半径」 の性能も問題に。前面道路の幅が狭く、車庫の幅も狭く、最小回転半径が大きければ、何度も切り返さなければ車の出し入れができないことになってしまいます。
このようなとき、下図のように車庫の一角にすみ切りがあれば、車庫の幅の狭さを少しだけカバーできる場合もあります。また、変形した敷地や車庫の出入口に傾斜がある敷地など、もともと車の出し入れに慣れが必要な場合は、少しでも車庫の幅に余裕が欲しいところですね。道路に立っている電柱が邪魔になる場合も同様です。
⑤自転車のことも考えて
家族が使う自転車やバイクがある場合には、車庫とは別に専用のスペースを設けることが理想です。しかし現実にはなかなかそうもいきませんね。
自転車1台で1m×2mのスペースが必要とされていますから、車庫の片隅に自転車などを置く予定であれば、そのぶんの余裕があるのかどうかを十分に確認しておかなければなりません。原付などではなく、大きめのバイクのときには、もちろんそれなりのスペースが必要です。
①賃貸住宅で火災が起きるとどうなる?
賃貸住宅は大家さんから借りている住宅です。もし、火災を起こしてその部屋を失火させてしまったら、どうなるのでしょうか?
まず、部屋を借りている人には、大家さんに対して責任が発生します。
法律で言うと、民法400条で「債権の目的が特定物の引き渡してあるときは、債務者はその引き渡しをするまで善良な管理者の注意を持って、その物を保存しなければならない」と定められています。簡単に言うと、「賃貸住宅を借りたら、退去するまでは善良な管理者として注意を持って住む義務がある」ということ。
さらに、民法709条では、「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定められており、もし、大家さんから借りた物件に損害を与えてしまったら、賠償する責任がある、ということになるのです。
もし、これがなされなかったら、債務不履行により借主には責任が発生してしまうわけです。
②お隣からの飛び火で自分の家財を失っても、賠償請求できない!
少し難しい話をすると、火災による被害のうちで、軽過失による火災の場合には、「失火法」(失火責任法)によって損害賠償責任を問われません。失火法とは、明治32年に制定されたもので、「民法第709条の規定は、失火の場合には適用せず。ただし失火者に重大な過失があるときは除く」というもの。これによると、失火者に重大な過失がなければ、火災の責任を負わなくてもいいということになるのです。もし、お隣さんから火が出て自分の家や部屋に被害があったとしても、お隣さんにはそれを損害賠償する責任はないのです。
ちなみに重過失にあたるのは、
◎揚げ物をしているときに来客があり、その場を離れたために引火して火事になった
◎寝たばこをしていて火事になった
など。わずかな注意をしていれば火災になることはなかったのに漠然とその事態を見過ごしてしまったために、火災が起きてしまった場合などは、重過失とみなされ、賠償責任があります。
でも賃貸の場合、建物は大家さんのものですから、重過失であれ軽過失であれ大家さんに対しての責任はもちろんあるというわけです。
③火災保険に加入するワケ
これを考えると、万が一自分が火元になった場合にはもちろん賠償責任があることは分かると思いますが、逆にお隣さんからの火災によって自分の部屋や家財が被害にあったとしても、その損害賠償請求をお隣さんにすることはできないケースもあります。
なんだか理不尽な話のようですが、失火法というのは、日本のように狭い土地に木造家屋がひしめきあって建っている場合には、火災が発生したらあっという間に燃え広がってしまいます。そういう住環境にあることや、自宅を失ってしまった上にお隣の被害額まで補償をするというのは、あまりにも賠償能力を超えてしまっているのでは、という考えのもとに定められています。
そういった法律がある以上、お隣からの火災が起きてしまったときに、自分ですべての補償をすることはかなり困難です。ですから、火災保険に加入することはとても大切なことであり、賃貸借契約のときに加入するのが当然だと考えられているわけです。
④保険の内容を確認すること
火災が起きた場合に補償してもらいたいことを整理しておきましょう。
(1)家財に対する補償
(2)大家さんに対して建物の損害賠償責任
(3)個人的な損害賠償責任
火災保険は、大きく分けて建物と家財とに掛けることが必要ですが、賃貸の場合、建物は大家さんのものになるので、契約内容を細かくチェックしておくことが必要です。火災保険にもいろいろあり、特約によって(2)や(3)が定められているものも。(3)は、火災に限らずお風呂の水をあふれさせて階下の部屋に迷惑をかけた、などの損害賠償を含んでいたりします。
火災保険を火災に限らず、「家」にかける生命保険だと思えば、賃貸でも保険に加入するのは当然のことと言えます。入居条件になっていることがほとんどなので、内容を確認することを忘れずに。